【不動産売買関係者様へ】太陽光発電付き物件の名義変更手続きを行政書士が全国対応で代行します(2026/5/29)
不動産仲介店様・買取業者様へ
【物件に太陽光発電システムがついている場合、必ずご確認ください】
太陽光発電システムが設置された物件の売買では、、所有権移転登記(司法書士)とは別に、経経済産業省管轄の「再生エネルギー事業計画」の(事業者の)変更手続きが必要です。
この手続きは電子申請で行われ、2026年1月1日施行の改正行政書士法の趣旨を受けて、申請代行の委任状には、行政書士登録番号が必要となりました。
【当事務所のサポート内容】
当所は札幌の行政書士事務所ですが、全国対応可能です(※10kW以上の設備の場合、事前の確認が必要です。)
・ID・パスワードが不明な場合の照会
・必要書類の確認から申請まで一括代行
・買取再販の場合、流れでのサポート
【代行費用について】
案件ごとにお見積りします。
太陽光の名義変更の代行費用の目安は料金表をご確認ください。
卒FIT 10kW未満 屋根設置で55,000円(税込)~となります。
▶料金表
【相続に伴う売買の場合】
その物件が相続に伴って売買される場合、再生可能エネルギー事業計画の変更申請は、「相続」の部分と「売買」の部分、2回、必要となる場合があります。
設備状況を確認のうえ、必要手続きをご案内いたしますので、お気軽にお問合せください。
▶手続きについて詳しく問い合わせる
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